自由の女神像(図1)が米国の「デザイン特許」として1879年に登録されていたそうです。権利期間は14年間で1893年に権利は消滅していますが,米国特許法では“通常の特許(Utility Patent)”の他に“デザイン特許(Design Patent)”,“植物特許(Plant Patent)”の3つが“特許”として位置付けられています。日本では“Utility Patent”に相当するものが「特許」と「実用新案(米国には実用新案制度は無い)」であり,“Design Patent”に類するものは“意匠法”によって守られる意匠(物品の外観についてのデザイン)に相当し,経産省(特許庁)管轄の“産業財産権”に含まれます。前書きが長くなりましたが今回はそんな自由の女神(Statue of Liberty)に関わる知的財産の周辺を追ってみました。
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