経産省,レーザー表示機器の技術基準見直し


経済産業省は,産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」を活用し,経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について,新規格に基づくレーザー方式の表示デバイス等を使用可能とする特例措置の求めがあったため,当該装置に係る技術基準の見直しを行なう(ニュースリリース)。

現在,一部のレーザー方式の表示デバイス等の装置は,消費生活用製品安全法の特別特定製品(※)に指定しており,この装置に係る技術上の基準である経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令において,日本工業規格C6802(2011)を引用している。

この規格については,平成26年9月に更新され,日本工業規格C6802(2014)(以下「新規格」。)として発行されている。

今般,事業者より,「企業実証特例制度」を活用し,新規格に基づく装置を使用可能とする特例措置の求めがあったため,経済産業省では,当該装置の安全性について検証を行ない,その安全性を確認したことから,新規格を技術上の基準に追加する旨の見直しを行ない,5月末に公布及び施行を行なう。

これにより,新規格に基づく近距離の立体物投影に適したレーザー方式の表示デバイス等の製品化が可能になり,日本の強みであるコンテンツ産業と連携すること等による新しい市場の開拓が期待される。

※ 特別特定製品・・・製造又は輸入の事業を行なう者のうちに,一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品。